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運転免許証手続き

運転免許証手続きには、更新手続きをはじめとした様々な手続きがあります。

まず、運転免許証の更新手続きは、運転免許場をはじめ、管轄の警察署でもすることができます。
優良運転者講習は短い講習で済みますが、違反運転者は1~2時間程度の講習を受けなければなりません。

それから引越しや結婚などで住所や名前が変わった時は、記載事項変更手続きが必要になります。
変更があったにも関わらず、必要な手続きをしていないと期限切れになることもありますので、忘れないうちに早めに手続きをするようにしましょう。

また、免許証をなくしてしまった場合には、再交付手続きが必要になります。
再交付手続きは印鑑と免許用の写真、身分証明書、手数料などを用意して運転免許場や管轄の警察署で手続きを行います。

このように、運転免許証の手続きにはいろいろなものがあります。
手続きの必要がある時には、適宜必要なものを準備して速やかに手続きを行うようにしましょう。

更新手続き

運転免許証の更新手続きは、手続きの時期が近づくとお知らせのハガキが届きますので、それに基づいて手続きをすることになります。

免許証の更新手続きができる期間は、誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後の2ヶ月間となっています。
2ヶ月あるとはいえ、ある程度限られた期間ですから、仕事が忙しいという方もしっかり時間を確保して行くようにしましょう。
更新手続きができる場所は免許センターや警察署などとなっています。

更新手続きの際には講習が行われ、これを必ず受けなければなりません。
ただし、講習時間は人によって異なります。
優良運転者講習対象者は30分程度の短時間の講習となりますが、一般運転者講習対象者、違反運転者講習対象者などになると1~2時間と長い時間の講習となります。

実際、免許証を手にしてしまうと、毎日運転していても交通ルールや初心を忘れてしまう人が多いのではないでしょうか。
更新時講習を機に免許を取った時の気持ちを思い起こし、あらためて安全運転を心掛けたいものです。

失効手続き

失効手続きについてご説明していきましょう。
運転免許証は有効期限が決まっているため、そのまま継続して使いたい時には決められた更新期間に更新手続きをしなければなりません。
ただし、中にはうっかりしていて更新をせず、失効させてしまう人がいます。

このような場合、有効期限経過後6ヶ月以内ならば視力検査などの適性試験に合格した後、更新時講習と同じ講習を受けることによって新しい免許証を受けることができます。
つまり、学科や技能試験が免除になります。
失効後6ヶ月から1年以内に失効手続きをした場合は仮免許試験が免除になりますが、それ以外の場合には普通に試験や検査を受けなければなりません。

この他、病気や海外旅行などやむを得ない事情で更新できず、失効してしまった場合には、有効期間内に免許を更新することができなかったことを証明する資料、例えば、パスポートや診断書など必要書類や手数料を持っていけば失効手続きをすることができます。

再交付手続き

自動車免許の再交付手続きとは、免許を取得した後に何等かの理由で紛失してしまったり、盗難にあってしまったりした場合、あるいは免許が著しく汚れて使えなくなってしまった場合、必要な手続きをすることいにより新しい免許を発行してもらうことができるというものです。

再交付手続きをする際には、まずは住所地の警察署等で手続きを行います。
その後、即日運転免許証の交付を受けたい場合には、運転免許センターに行きましょう。
免許証の交付は後日で構わないという場合は、住所地の警察署等で手続きをしてください.

また、再交付手続きの際には以下のようなものが必要となります。
まず、運転免許証が手元にある場合は、運転免許証。
そして、パスポート、保険証などの本人確認書類、 それから、印鑑、写真1枚、そして地域によって若干異なりますが、3,400円ほどの再交付手数料が必要となります。

免許をなくしてしまった場合はビックリして慌ててしまうと思いますが、きちんと手続きをすればすぐにでも交付してもらえますので、覚えておくと良いでしょう。