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普通免許について

普通免許についてご紹介していきましょう。
車の免許といえば、一般的にこの普通免許を指すことが多いでしょう。
普通免許は18歳から取得できる運転免許で、車両総重量5トン未満、最大積載量3トンのもの、または、乗車定員が11人未満のものが運転できるという免許です。
具体的にいうと、普通自動車と普通貨物車のマニュアル車、それから、オートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができるようになっています。

この普通免許のうち、オートマチック車のみ乗ることができる免除は、 普通免許AT限定となります。
この場合は、普通自動車のうち、オートマチック車と小型特殊自動車、原動機付自転車のみ運転することができます。
一般的にはマニュアル免許を取る人が多いようですが、最近の車はほぼオートマチック車ですから、オートマチック車限定でもさほど困ることはないでしょう。
特に、女性の方はオートマチック車限定の普通免許を取得する人も少なくないようです。

大型免許について

大型自動車は、車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上の車のことをいいます。
ダンプカーやトラックなどの大型車のことですね。

想像してわかる通り、大型自動車は普通免許では運転できず、大型免許が必要となります。
具体的には、大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許のいずれかの免許が必要となります。
最近は大型免許を取得する人が減ってきているといわれていますが、仕事などで使う場合には、やはり大型免許が必要となります。

大型免許の取得方法についてですが、普通免許と同じように、近くの自動車教習所に行くか、合宿に参加することによって取得することができます。
大型免許を取得するには、車体が大きい分普通免許よりも運転技術がかなり必要となりますし、試験も厳しいといわれていますが、取得すれば何らかの形で活かすことができるはずですので、取得を目指している人は、ぜひ頑張って取ってみましょう。

中型免許について

中型免許は、平成19年6月に新設された新しい免許の種類です。
それまでの運転免許の区分は普通車と大型車との2種類のみだったのですが、この間に新しく中型免許が設けられました。
つまり、自動車免許の区分としては3つ、普通免許と中型免許、大型免許があるというわけです。
そして、中型免許はさらに中型免許、中型第二種免許、中型仮免許の3種類に分けられています。
今回の免許区分の改正を機に、中型免許では路上試験と取得時講習が行われることになりました。
そのため、受験の前には中型の仮免許が必要となっています。
このように、中型免許が新設されて路上試験や講習が行われることになった背景には、中型車の事故が増えてきていることが挙げられます。
逆にいうと、中型車の運転には普通車以上に運転技術が求められるということがいえます。
中型車に限らず、安全運転を心掛けることがいかに大切かということを、しっかり心に刻んでおく必要がありそうです。

大型特殊免許について

大型特殊免許とは、走る、移動する以外に主な目的を持ち、現場に到着するのに自分で運転できる能力として運転できる自動車に対する免許となっています。
具体的にいうと、ロードローラー、カタピラ、装輪式など特別な構造と目的を持った車で、総排気量1,500cc以上、時速15km以上の速度でしか走れない車に必要な免許と決められています。

ただし、ポイントとして、大型特殊免許はその車に乗って移動するために公道を運転するための免許であり、工事現場などで作業をする場合には大型特殊免許だけでなく、その他の資格や免許が必要になることがあります。
この場合、資格や免許を管轄する機関も異なりますから、改めて手続きを行う必要がありますので注意する必要があります。

ちなみに、大型特殊免許を持っているからといって普通車は運転することはできません。
しかし、小型特殊自動車、原動機付自転車であれば運転することができるようになっています。

けん引免許について

けん引免許は、キャンピングトレーラーや貨物用トレーラー、台車に載せた小型船舶など、750kg以上の被けん引車などけん引する場合に必要となる自動車免許です。
けん引するのにも免許がいるの?と思った方もいるかもしれませんが、以上のような場合は普通免許でなく、けん引免許が必要となりますので覚えておきましょう。

けん引免許を取得するためには、既得免許条件として、普通自動車、大型自動車、大型特殊車のいずれかの免許を持っていること、そして、年齢が18歳以上であることが必要となります。
さらに、身体条件として、視力が両目0.8以上かつ片目でそれぞれ0.5以上、色彩識別がしっかりできること、ある程度の学力や運動能力などが必要とされます。

けん引免許の取得試験に関しては、第一段階、第二段階を経て卒業検定を受けて、晴れて卒業となります。
仕事や趣味などでけん引が必要になるという方は、けん引免許を検討してみるといいかもしれませんね。

普通二種免許について

普通二種免許とは、タクシーやハイヤーなどの旅客用の自動車を運転する場合、あるいは、自動車運転代行業に従事し運転するために必要な免許のことをいいます。
タクシーやハイヤーなども普通免許があれば運転できると思っている人が多いかもしれませんが、実は普通二種免許という特別な自動車免許が必要になるのです。

ちなみに、普通二種免許の受験資格は、普通自動車一種免許、または大型特殊一種免許を取得している人で、取得期間が3年以上経過している21歳以上の人ということになっています。

この条件からもなんとなくわかるかもしれませんが、普通二種免許は普通自動車一種免許以上の技能と知識が必要になります。
よく定年になったらタクシーの運転手でもやりたいという方がいらっしゃいますが、これがなかなか厳しいのだそうです。
お客さんを乗せて走るわけですから当たり前といえば当たり前なのですが、普通二種免許の取得は決して簡単なことではないということをぜひ覚えておきましょう。

大型二種免許について

大型二種免許とは、 車両総重量11,000kg以上の大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車、それに、旅客車両の営業運転をすることができる自動車免許のことをいいます。
満21歳以上で、大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を受けている人で、これらの免許のいずれかを受けた期間が通算3年以上の人が大型二種免許を取得することができます。

大型二種免許を取得するには、まず適性検査を受けます。
視力や聴力を調べたり、運転に伴う判断能力などのチェックを行います。
続いて第一段階では、教習所内のコースで技能教習を行います。
普通免許では求められない、お客様への気配りや旅客に対する正しい知識なども勉強しなければなりません。

第二段階では、実際に路上を走ります。
ここでも旅客を乗せて走ることを前提にした講習が行われます。
最後に卒業検定を受けて合格すれば、大型二種免許を取得することができます。

中型二種免許について

中型二種免許とは、車両総重量5,000kg以上11,000kg未満の中型自動車をはじめ、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車、旅客車両の営業運転を行うことができる免許のことをいいます。
中型二種免許を取得するための条件としては、年齢が21歳以上で、大型免許、中型免許、普通免許、または大型特殊免許を受けていて、これらの免許のいずれかを受けた期間が通算3年以上の人というように規定されています。

二種免許は基本的にお客様を乗せて走る車になります。
そのため講習では、旅客を意識した内容の運転指導が行われます。
第一段階では教習所の中で、第二段階では実際に路上に出て運転を行います。
そして、最後に卒業検定を受けて合格すれば中型二種免許が認定され、実際に運転可能ということになります。

お客様を乗せて走るということは、他の人の命を預かることになります。
そのためしっかりと講習を行い、確かな技術と知識を身につけることが大切となります。

上位免許とは

上位免許というものがあるのをご存知でしょうか。
免許には、上位免許と下位免許という分け方があるのです。
たとえば普通一種免許を持っている人は、普通車だけでなく、小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができますね。
この場合、普通一種免許を上位免許といい、それによって乗ることができる小型特殊免許と原付免許のことを下位免許といいます。
つまり、上位免許は下位免許を兼ねているということになります。

この他、普通第二種免許を取得すれば、その下位免許として、普通第二種免許、中型第一種免許、普通第一種免許、小型特殊免許、原付免許もあわせて認められているということになります。
ただし、けん引第一種免許、小型特殊免許、原付免許には下位免許はありませんので、その免許で許された車しか運転することはできません。

いろいろな自動車免許を取得したいという方は、このような上位免許と下位免許の関係性を押さえた上で検討すると良いでしょう。